保険会社より提示される示談額は、任意保険各社それぞれの内部基準で算定されるため、裁判基準よりも低い金額になるケースが多いです。
一方、弁護士は裁判基準をもとにして示談交渉を行うので、賠償金を大幅にアップできる可能性があります。
被害者が亡くなられた場合や重い後遺障害が残ってしまった場合には、当然のことながら慰謝料は高額となります。ご家族・ご本人のためにも、諦めずにご相談ください。
弁護士に依頼するだけで、
慰謝料はこんなに変わります
通院治療期間の慰謝料における
自賠責保険と裁判基準
通院期間 |
自賠責保険基準 |
裁判基準* |
1年 |
100万8000円 |
154万円 |
6ヵ月 |
50万4000円 |
116万円 |
3ヵ月 |
25万2000円 |
73万円 |
2ヵ月 |
16万8000円 |
52万円 |
1ヵ月 |
8万4000円 |
28万円 |
- 入院せずに、通院1ヵ月につき10日の通院で診療またはリハビリをした場合「交通事故損害額算定基準」日弁連交通事故相談センター本部発行より引用
後遺障害慰謝料における
自賠責保険と裁判基準の差
等級 |
自賠責保険基準 |
裁判基準 |
1級 |
1,100万円 |
2,800万円 |
2級 |
958万円 |
2,370万円 |
3級 |
829万円 |
1,990万円 |
4級 |
712万円 |
1,670万円 |
5級 |
599万円 |
1,400万円 |
6級 |
498万円 |
1,180万円 |
7級 |
409万円 |
1,000万円 |
8級 |
324万円 |
830万円 |
9級 |
245万円 |
690万円 |
10級 |
187万円 |
550万円 |
11級 |
135万円 |
420万円 |
12級 |
93万円 |
290万円 |
13級 |
57万円 |
180万円 |
14級 |
32万円 |
110万円 |
-
保険会社が提示する示談額は、各保険会社の独自の基準で計算されるため、裁判での基準よりも低くなることが多いです。
-
弁護士は裁判基準を基に示談交渉を進めるため、場合によっては示談金が大きく増える可能性もあります。
後遺症が残るような交通事故では、後遺症の等級が何級に認定されるかが、被害者にとって極めて大きなポイントです。この後遺障害の等級は、漫然と申請を行うだけでは正しい等級が得られない場合が多々あります。
当事務所では、交通事故の被害者救済を熟知した弁護士が、より高度の後遺障害等級認定のためのアドバイスを提供し、医師への説明を行うなど後遺障害診断書の作成にも関与します。必要に応じて等級認定の申請手続の代行も実施します。
症状固定のタイミングは、後遺障害の等級認定や慰謝料の金額に大きく影響するため、主治医に慎重に判断してもらいましょう。 また、
保険会社から治療費打ち切りの要請は、一度合意すると覆すことが難しくなるため、安易な合意はおすすめできません。
少しでも不安や違和感を感じたら、当事務所へご相談ください。 交通事故に精通した弁護士が、治療費や休業損害の補償が不当に打ち切られないように交渉いたします。
また、適切な後遺障害等級の認定を得ることができるように、治療方針等についてもアドバイスいたします。
費用について
安⼼してご依頼いただけるように明朗会計に努めています。
「弁護士費用特約」がご利用いただける場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
経済的ご事情によっては、分割払いや着手金の軽減など、柔軟な対応を心がけております。
弁護士費用特約を利用する場合 |
弁護士費用特約に加入している方は、実質負担0円で弁護士にご依頼いただけます。 |
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、交通事故の被害にあったときの弁護士費用を保険会社が負担する特約のことです。
特約を利用した場合は、一般的に「1事故1名につき300万円までの弁護士費用と同10万円までの相談料」を保険会社が負担してくれるため、多くの事案で自己負担0円で弁護士のサポートを受けられます。
自動車保険以外にも、医療保険や火災保険などに付帯する特約が使える場合もございます。 また、ご家族が加入している保険の特約を利用できることもございますので、まずはご確認ください。
|
弁護士費用特約を利用しない場合 |
相談料
└初回30分無料
着手金
└交渉着手金:11万円
└訴訟着手金:33万円
成功報酬金
└回収金額が300万円以下の場合: 回収金額×16.5%
└回収金額が3,000万円以下の場合: 回収金額×14.3%+6.6万円
└回収金額が3,000万円を超える場合: 回収金額×11%+16.5万円
|
- 表示価格はすべて税込です。
- 実費として、交通費、郵便切⼿代、収⼊印紙代などが追加費用としてかかる場合があります。
- 「弁護⼠費⽤特約」を利⽤する場合、日本弁護士連合会リーガルアクセスセンターの報酬基準規定により弁護⼠費⽤を算定します。